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事業所で働くと、生活保護はもらえなくなる?

ここでは、就労支援(就労継続支援B型)を利用して工賃を得た場合に、生活保護費の支給額がどう変わるのか?ということについてくわしく説明しています。

工賃をもらうと、生活保護の支給額は変わる?

就労継続支援B型の利用を考えるにあたり、「生活保護の支給がなくなってしまうのではないか?」あるいは「支給額が減ってしまうのではないか?」といった心配をもつ人も少なくないと思います。生活保護で受けられる支給を基盤にしつつ、社会復帰を目指そうと頑張っている方も大勢いるので、この問題はとても重要です。

世帯ごとの“最低生活費”が生活保護の支給額

結論から言ってしまうと、就労継続支援B型で受け取る工賃は、生活保護の支給額にたしかに影響します。

まず、生活保護のシステムについて見ていきましょう。

生活保護の支給額は、世帯ごとの“最低生活費”を基準にして決定されます。この“最低生活費”というのは、厚生労働省が、世帯人数や居住地域、家族の年齢等を元にして、憲法25条により保障されている「健康で文化的な最低限度の生活」を営むために必要な金額を算出したもの。そして基本的には、この“最低生活費”=“毎月支給される生活保護の額”となるのです。

収入分は生活保護の額から差し引くルール

ただ、年金などの収入が別途ある場合、その金額分については支給額から除外されることになります。つまり簡単に言ってしまうならば、「最低生活費からもろもろの収入を差し引いた差額が生活保護の支給額」となるのです。そして、就労継続支援B型事業所で稼いだ工賃に関しても、その“もろもろの収入”に該当します。そのため、生活保護の支給額は減ることになるのです。

生活保護の減額、とらえ方は「目的」や「考え方」次第

この“生活保護が減る”ことをどう捉えるかは、就労継続支援B型の利用者の心の向きようや姿勢によって大きく変わると思います。もし、ただ目的もなく事業所に通っている人ならば、「生活保護が減ってしまうなら通いたくない」と感じるかもしれません。一方で、しっかりと目的や目標をもって通っている人ならば、生活保護が少しばかり減ることよりも、自分が社会復帰に近付いていることの方に重きを置いて前向きに考えられるでしょう。

そもそも就労継続支援B型というのは、生活保護を受けなくてもいいような自立した生活ができるようになるために通う場所。そのような通い方ができる、意味のある事業所、しっかりと支援体制の整った事業所を選びたいものですね。